宿泊約款
CONTRACT
第1条(適用範囲)
当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。当貸別荘が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます:
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 連絡が可能な電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
- 宿泊料金
- その他当貸別荘が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第ii号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります:
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により貸別荘の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき:
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、当貸別荘もしくは当社従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により近隣に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
- 近隣の住民に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、第16条2項に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当貸別荘の契約解除権)
- 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります:
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序(反社会的行為)若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき:
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が当施設もしくは当社の従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 別荘管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、宿泊以外の目的での利用したとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 禁煙が指定されている場所での喫煙、室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、屋外指定場所以外でのたばこ、その他当貸別荘が定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
- 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
- 下記物品などの持ち込みが行われたとき:
- 火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等 等の危険物
- 腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
- ペット・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
- 著しく大量な物品
- その他法令で所持を禁じられている物 等
- 覚醒剤・麻薬類等、法令により所持を禁止せれている薬品類
- 許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
- 当貸別荘の利用時以外に発生したゴミ及び衛生を妨げる物品
- 宿の備品または物品を宿の外に持ち出し、または宿内の別の場所に移動したとき
- 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行おうとしたとき。
- 宿内で来訪者または従業員に対し、広告物・物品を配布する行為、宗教活動または営業行為を行ったとき。
- その他当貸別荘が定める利用規約に従わないとき
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘の受付において、次の事項を登録していただきます:
- 宿泊客の氏名、年齢、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当貸別荘が必要と認める事項
第8条(貸別荘の使用時間)
宿泊客が当貸別荘を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当貸別荘内において、当貸別荘が定めた利用規約に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、各予約サイト、または、当ウェブサイトの各貸別荘料金表に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、予約サイトでお支払いいただきます。
- 当貸別荘が宿泊客に貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金は申し受けます。
第11条(当貸別荘の責任)
- 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当貸別荘に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当貸別荘は、お客様の前項の損害に対処するため保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときはお客様の被った損害が填補されない場合があります。
第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
第13条(駐車の責任)
宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第14条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます:
- 建物内喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂きます。
- 屋内外での喫煙等により跡が認められた場合、補修費用を負担して頂きます。
- 建物や設備、電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は復旧にかかる料金を全額負担して頂きます。
- その他損害が生じた場合。
- 人数超過でのご利用が判明し次第、即時退去かつ違約金(ご利用料金の2倍以上)をお支払いいただきます。
- 宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったとき、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
第15条(当貸別荘の免責事項)
- 当貸別荘は、天災、または別荘利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
- 当貸別荘は、別荘利用者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任を負いません。
- 宿泊客が、宿従業員の指図・案内・掲示・緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害について当貸別荘は、その賠償はいたしません。
- 近隣や別のお客様に迷惑行為があった場合、警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて別荘利用者様が責任を負うことになります。
第16条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客が前項により宿泊契約の全部を解除した場合に解除のお申し出から起算して次の各号の通りキャンセル料が発生いたします:
- 30日前から 宿泊料金の20%
- 15日前から 宿泊料金の30%
- 7日前から 宿泊料金の50%
- 3日前から 宿泊料金の80%
- 1日前及び当日 100%
- 無連絡不泊および不着 宿泊料金の100%
約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
付則
この宿泊約款および利用規約は2024年6月2日から適用いたします。